当事務所は、社会のあらゆる変化に即応したリーガルサービス提供のため、日夜サービス向上に努めています。
1.企業法務
当事務所では企業活動にかかわる法的問題を中心的な業務とし、数々の実績と経験に基づいて適正迅速なリーガルサービスの提供に心掛けています。
M&A/企業再編
当事務所では、金融機関等のアドバイザリー部門や、投資ファンド、ベンチャーキャピタル、事業会社からのご依頼により、幅広い事業分野、スキームのM&A案件において、契約書を含む各種書類の作成・レビュー、法務デューディリジェンス、法的問題に関するアドバイス等を多数実施しています。
会社設立/株主総会指導
会社設立の前段階でのあらゆるご相談から、定款・会社規則の作成、各種契約書作成等のリーガルサービスを提供しています。また、かつてのいわゆる総会屋対策を主軸とする株主総会指導に加え、総会運営の適法・適正性を確保した上で、情報公開(IR)の場としての株主総会指導も行っています。
コンプライアンス指導/株主代表訴訟
当事務所では、企業内コンプライアンスシステム構築のための指導のほか、企業内での各種講演会の実施、電子メールを利用した随時相談の実施、意見書作成等、顧客ニーズに対応してタイムリーにリーガルサービスを提供できる体制を整えています。また、以上の経験を活かして株主代表訴訟についても、迅速かつ緻密な対応を行っています。
金融/証券取引/証券化
当事務所では、豊富な経験と実績に基づき、銀行実務、証券会社実務を含む金融機関に対する法的助言、ベンチャーキャピタルに対する法的助言、企業の有効な資産活用の観点を含む証券化実務に対する法的助言、意見書の作成、各種契約書の作成、その他証券化に関する共著刊行など充実したリーガルサービスを提供しています。
不動産取引/借地・借家/建築/隣地紛争
不動産をめぐる法律関係は複雑であり、かつ幅広い法律問題を含んでいますが、当事務所は、これらの法律問題に関する契約交渉から契約書作成、訴訟代理、その他より広く財産管理全般に対する法的助言等のリーガルサービスを提供しています。
債権管理/競売・強制執行
当事務所は、長年にわたり、金融・保険実務に携わってきた経験を活かし、融資時における法的助言からその後の債権管理に対する法的助言、競売・強制執行に対する法的助言・著書の刊行、債権回収にかかる訴訟・執行の代理等を行っています。
メディア・放送/IT関連/知的財産権
当事務所では、メディア・放送の分野で生起する法律問題についても積極的に取り組み、放送権契約、番組制作契約、利用許諾契約等に関する契約交渉、契約書の立案、番組の企画に対する法的観点からの助言等のリーガルサービスを行っています。また,知的財産権・IT関連分野の法理・法律の発展とこれに対応するこの分野特有の法律問題についても、積極的に取り組んでいます。
労働法
長引く不況の影響を受けて、個別労働条件に関する紛争・団体的労使紛争も増加しています。当事務所では、就業規則、労働契約、守秘義務契約等の立案など、労働関係全般の紛争解決及びその予防に関する法的助言等を行っています。
2.保険法務
損害保険/生命保険
当事務所では、設立当初から保険実務についての法律問題に積極的に取り組み、保険募集や代理店の責任に関する法律問題、交通事故や火災等による保険金支払いに関するあらゆる法律問題についての助言(保険金請求者との示談交渉、訴訟代理等、保険代位による求償)のほか、保険法及び保険業法上の諸問題についての意見書作成、法的助言など、保険実務全般についてリーガルサービスの提供を行っています。
3.倒産・企業再生法務
当事務所では、私的整理、企業の破産、特別清算、会社更生、民事再生等の申立代理人、管財人等に至るまで幅広く倒産案件を手がけています。近時は、企業倒産時における企業分割、営業譲渡等、最新の手法を用いた企業再編等についても経験に裏打ちされたリーガルサービスを提供しています。
破産/特別清算
当事務所には、破産申立代理人としても破産管財人としても経験豊富な弁護士が在籍しています。また、清算型倒産手続きについて精通する弁護士を多数擁する利点を活かして、会社清算・特別清算等の申立てといったリーガルサービスの提供にも務めています。
会社更生/民事再生等
当事務所では、裁判所から委嘱される大企業の会社更生事件のほか、民事再生等の申立、これらの再建型手続に対する法的助言、申立代理人等を行っています。
4.個人に対するリーガルサービス
当事務所では、以上の企業に対するリーガルサービスの提供のみならず、個人の皆様に対するリーガルサービスも上記企業に対するリーガルサービス同様に提供しています。個人の皆様に対するリーガルサービスは、各種損害賠償請求、夫婦関係・離婚・親子関係・成年後見・遺言・相続・遺産分割等の家事事件、借地・借家、建築・隣地紛争等の事件に至るまで多岐にわたりますが、これらについて法律相談、示談交渉、調停・訴訟等の代理等を行っています。
5.刑事事件・その他公益活動
当事務所では、犯罪被害者のサポートから、当番弁護、国選弁護活動、企業法務に関連する贈収賄事件、背任事件等その他の刑事弁護活動全般に精力的に取り組んでいます。
また、当事務所では各種弁護士会活動を含む公的業務にも精力的に取り組んでいます。当事務所所属弁護士は官公庁から委嘱される法律相談員や裁判所の鑑定委員を務めるなど、公的機関からも信頼される法律事務所であると自負しています。
また、当事務所では各種弁護士会活動を含む公的業務にも精力的に取り組んでいます。当事務所所属弁護士は官公庁から委嘱される法律相談員や裁判所の鑑定委員を務めるなど、公的機関からも信頼される法律事務所であると自負しています。
報酬基準
当事務所は報酬基準を次のとおり定めています。報酬につきましては、事案により担当弁護士にご相談ください。
弁護士報酬の種類
弁護士報酬には、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当の種類があり、それぞれ次表のとおりの内容を有しています。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談、電子メールを用いた相談を含む。)の対価をいう。 |
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 |
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんに関わらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。 |
報酬等の計算方法
以下でご紹介するのは、当事務所における簡易な報酬等の計算方法です。
ただし、以下に規定する弁護士報酬等には消費税相当額は含まれておりません。
具体的なお見積の際には消費税相当額を含めた総額をお知らせしますので、担当弁護士にご相談下さい。
ただし、以下に規定する弁護士報酬等には消費税相当額は含まれておりません。
具体的なお見積の際には消費税相当額を含めた総額をお知らせしますので、担当弁護士にご相談下さい。
1.時間制(タイムチャージ制)による場合
当事務所では、弁護士報酬等について、時間制(タイムチャージ制)による算定も行っています。
時間制による場合は、担当弁護士や事案の難易、重大性、特殊性、新規性等を考慮し、依頼者の方との協議の上で具体的な額を算定しますが、当事務所では、1時間あたり2万5000円から7万円の範囲内で時間制報酬を定めています。詳細は、担当弁護士にお問い合わせ下さい。
時間制による場合は、担当弁護士や事案の難易、重大性、特殊性、新規性等を考慮し、依頼者の方との協議の上で具体的な額を算定しますが、当事務所では、1時間あたり2万5000円から7万円の範囲内で時間制報酬を定めています。詳細は、担当弁護士にお問い合わせ下さい。
2.その他の算定方法
■民事事件の着手金及び報酬金
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、原則として経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定しています(着手金の最低額は10万円。事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります)。
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、原則として経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定しています(着手金の最低額は10万円。事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります)。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
■契約締結交渉
示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、原則として経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定しています(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります)。
示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、原則として経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定しています(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります)。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 2% | 4% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円を超える部分 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
■手形、小切手訴訟事件
手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります)。
手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります)。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 4% | 8% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 2.5% | 5% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 1.5% | 3% |
3億円を超える部分 | 1% | 2% |
■任意整理事件
(1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき | |
500万円以下の部分 | 15% |
500万円を超え1000万円以下の部分 | 10%+25万円 |
1000万円を超え5000万円以下の部分 | 8%+45万円 |
5000万円を超え1億円以下の部分 | 6%+145万円 |
1億円を超える部分 | 5%+245万円 |
(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき | |
5000万円以下の部分 | 3% |
5000万円を超え1億円以下の部分 | 2%+50万円 |
1億円を超える部分 | 1%+150万円 |
(1)裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 300万円以下の部分:10万円 300万円を超え3000万円以下の部分:1% 3000万円を超え3億円以下の部分:0.5% 3億円を超える部分:0.3% |
示談交渉を要する場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
(2)裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
契約書類及び これに準じる書類作成 | 非定型 | 基本 | 300万円以下の部分:10万円 300万円を超え3000万円以下の部分:1% 3000万円を超え3億円以下の部分:0.3% 3億円を超える部分:0.1% |
特に複雑又は 特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言書作成 | 定型 | 10万円から20万円の範囲内の額 | |
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分:20万円 300万円を超え3000万円以下の部分:1% 3000万円を超え3億円以下の部分:0.3% 3億円を超える部分:0.1% | |
特に複雑又は 特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に3万円を加算する。 | ||
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、 組織変更、通常清算 | 1000万円以下の部分:4% 1000万円を超え2000万円以下の部分:3% 2000万円を超え1億円以下の部分:2% 1億円を超え2億円以下の部分:1% 2億円を超え20億円以下の部分:0.5% 20億円を超える部分:0.3% |
■遺言執行
遺産総額 | 遺言執行報酬 | 遺言執行報酬積算額 |
300万円以下の部分 | 5% | 5% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 3% | 3%+6万円 |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 2% | 2%+36万円 |
3億円を超える部分 | 1% | 1%+336万円 |